行政手続法によれば、行政指導に携わる者は、その相手方から当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を記載した書面の交付を求められた場合は、必ず交付しなければならない。
× 間違い。書面の交付をしなくてもよい場合がある。
行政指導は「単なるお願い」であるが、責任を明確にするために書面の交付を求められた場合は、特別の支障がない限り、書面を交付しなければならない(行政手続法35条2項)。
しかし、@相手方に対しその場において完了する行為を求めるもの A既に文書又は電磁的記録によりその相手方に通知されている事項と同一の内容を求めるもの 、の場合は例外として書面を交付しなくてよい(行政手続法35条3項)。
@の例として、「災害(大地震、噴火、津波など)の場合に住民に避難指示を出す場合」が当てはまる。このような緊迫した場合に、書面を作っている暇などあろうか?書面作成の間に被害にあってしまう。
Aの場合の説明は不要だろう。以前に通知した内容と同じだから、書面はいらない、それだけの話。
参考条文、行政手続法
(行政指導の方式)
第三十五条 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
2 行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。
3 前項の規定は、次に掲げる行政指導については、適用しない。
一 相手方に対しその場において完了する行為を求めるもの
二 既に文書(前項の書面を含む。)又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によりその相手方に通知されている事項と同一の内容を求めるもの
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